アメリカにおいて、資産を相続する時、被相続人(故人)の資産価値がIRSが定める基礎控除額を上回る場合、被相続人(故人)は、遺産税(Estate Tax)を納税しなければなりません。
日本では、相続人が、相続税を収める決まりになっておりますが、アメリカでは、故人、つまり被相続人に遺産税の納税義務があります。
また、遺産税は、連邦遺産税(Federal Estate Tax)と州遺産税(State Estate Tax)に分かれておりますが、IRSによると、2026年以降、連邦遺産税の非課税枠が引き下げられる予定となっております。そのため、今後、ご家族内で、遺産相続を計画されている場合、今から、相続や贈与計画をたてておいたほうが良いと思われます。
また、最も大切なことは、できるだけご家族で話し合いをされることです。本記事では、アメリカの遺産税・贈与税の非課税枠について、解説したいと思います。
大きな金額の遺産相続や贈与をご予定ですか?
IRS(Internal Revenue Service:アメリカ合衆国内国歳入庁)によると、2022年度の遺産税・贈与税の生涯非課税額は、一人あたり$12,060,000でした。これが、2023年度には、$12,920,000となり、非課税枠が若干、引き上げられております。(非課税枠の詳細については、IRSのウェブサイト参照)
しかしながら、IRSによると、この非課税枠は、2025年度を最後として、その後、引き下げられる予定となっており、2026年度は、以前の基準額である一人当たり$3,000,000程度まで、引き下げられる予定となっています。
そのため、今後の財産相続を見据え、計画的に生前贈与を行うなどの措置を行うことで、遺産税の削減を行うことが可能となります。
数年で大幅に価値が増える資産をお持ちではありませんか?
現在の資産価値だけではなく、現金預金、そして固定資産や株式等、2026年に入る前に市場価格が大幅に増額すると予測される資産をお持ちの方は、特に注意が必要です。場合によって、2026年の非課税枠が下がった段階で、遺産税の課税対象が増えることとなり、それにより、多額の納税をしなければいけないケースが発生する場合があります。
お心当たりのある方は、今から贈与計画・実行を始めましょう。
上記の理由から、2023年のうちに遺産相続・贈与のプランを立てておくことが肝要です。
遺産相続・贈与に関する税務のご相談は、武曾会計事務所までいつでもお問い合わせください。