アメリカ個人向けサービス
確定申告、納税者番号取得

武曾会計事務所 – Muso & Co.

 

武曾会計事務所(Muso & Co.)は、全米の個人向け確定申告、税金申告業務をワンストップで代行いたします。アメリカの確定申告は、どの州の会計士にご依頼いただいても構いません。武曾会計事務所は、カルフォルニア州、ネバタ州、テキサス州に拠点をおいておりますが、全米のお客様の確定申告、税金申告業務の他、FBARの申請などについても、お手伝いさせていただいております。米国の確定申告、税金関連のご質問は、武曾会計事務所にお問い合わせください。

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Tax Return

アメリカ個人向け確定申告サービス

米国でなんらかの収入を得た場合、必ず、翌年の4月までに確定申告(タックスリターン申請)を行う必要があります。これら申告は、原則、すべて英語で行わなければいけないため、難しさを感じていらっしゃる方も多いと思います。
武曾会計事務所では、個人のお客様の税務申告・確定申告を完全な日本語サポートで代行いたします。また、税務に関わるその他の業務についても柔軟に対応可能。米国に居住されていないお客様の税務申告も対応しておりますので、詳しくは、弊社までお問い合わせください。

FBARについて

(Report of Foreign Bank and Financial Accounts)

FBAR(別名:FinCEN Form 114)は「Financial Crimes Enforcement Network ( FinCEN)=金融犯罪取締執行ネットワーク」という機関に対し、米国外の銀行口座や金融資産の報告をするものです。確定申告は、IRSに報告を行いますが、Fbarは、FinCENに提出します。 

申告対象者は?

米国市民、米国永住権保持者、米国居住者(税務上の居住者を含む)

申告対象金額は?

年に一回以上、対象の金融資産や残高(口座が複数の場合は全口座の合計)が1万ドルを超えている場合に報告が必要となります。

申告対象の金融資産は?

米国外で保持しているあらゆる銀行等の口座が対象となります。
例:アメリカ以外に保有する株式・証券・投資口座、年金口座、満期型保険、雇用者が管理する預金・持ち株会・ストックシェア、退職金、所有権もしくは受益権が50%以上の金融資産など

FBARに対し、FATCAとは?

こちらは米国個人所得確定申告書の一部でIRSに対して提出する、特定外国金融資産報告書です。Form 8938:Statement of Specified Foreign Financial Assets (特定外国金融資産報告書)といいます。Form 8938がFATCAと呼ばれるのは、「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」で報告が義務化された書式であるためです。

Foreign Bank

米国納税者番号取得サービス

社会保障番号(SSN)取得資格のない方が、アメリカで確定申告を行わなくてはならなくなった場合や扶養に入り税控除の恩恵を受ける場合などは、個人用納税者番号(Individual Tax Identification Number、ITIN)を申請して取得します。

多くの場合、就労ビザ保持者の配偶者と扶養家族がそれぞれの控除を受けるために申請する必要があります。最近では、日本に在住しながら、アメリカの不動産投資を行ったり、インターネットビジネスを行うにあたって必要となり、取得するケースも増えています。

納税者番号の取得にはいくつかの書類を用意しますが、問題なく進んでも取得まで何か月もかかるため、弊社のような専門家に依頼し、代行申請をしたほうが安全です。

Indivisual Tax Return

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