IRS(Internal Revenue Service:アメリカ合衆国内国歳入庁)は、米国内の太陽光発電パネルの設置に関し、取得価格の30%を控除できる制度を設けています。2022年にソーラーパネルを設置された方、またこれから設置をお考えの方は、是非こちらの記事をご参照ください。
太陽光発電システム減税の対象となる物件とは?
減税対象となるソーラーパネルは下記のとおりです。
- 太陽光発電システムが2017年1月1日から2034年12月31日の間に設置されたものであること。
- 太陽光発電システムは、米国内の住宅に設置されていること。住宅とは、一戸建て住宅、コンドミニアム、タウンホーム、アパート、バケーションホーム(別荘)などが該当します。
- 現金または融資によって太陽光発電システムを購入していて、太陽光発電システムを所有していること。物件がリースであったり、システムで発電した電気の利用料を払うタイプの契約は、控除の対象とはなりません。
- 太陽光発電システムが新品であること。この控除は、太陽光発電設備の「最初の設置」が対象です。
(Source: energy.gov “Homeowner’s Guide to the Federal Tax Credit for Solar Photovoltaics“)
太陽光発電システムの控除対象は?
ソーラーパネル設置に関し、以下のコストが控除対象となります。
- 太陽光発電パネル本体と太陽電池
- 組み立て設置費用、設置にかかる業者の人件費(許可費用、検査費用、デベロッパー費用を含む)
- 配線、インバーター、設置台などの部品
定格容量が3キロワット時(kWh)以上の蓄電装置(2022年12月31日以降に設置されるシステム用)。太陽光発電システムを設置した年の翌年に蓄電装置を設置した場合も対象となりますが、蓄電装置には設置日の要件が適用されます。) - 上記にかかるセールスタックス(売上税)
投資税額控除(ITC)について
2019年12月31日以前に設置されたソーラーパネルは、30%の投資税額控除がありましたが、2022年8月、米国議会は投資税額控除(ITC: investment tax credit) の延長を可決し、2022年から2032年の間に設置されたものについては、30%の投資税額控除を受けることができるようになりました。
今後の控除についてですが、2033年に設置されたシステムについては26%に、2034年に設置されたシステムについては22%に減少します。税額控除は、議会が更新しない限り、2035年で失効する予定となっています。
2022~2032 | 30% |
2033 | 22% |
2034 | 22% |
2035~ | 0% |
なお、税務申告時に連邦政府への納税がない場合は、ソーラーパネル投資税額控除は適用されません。
固定資産税の追加なし
固定資産税上の受託の課税査定では、ソーラーパネル設置には評価査定額を上乗せしないのが通常です。よって、ソーラーパネル設置によって固定資産税の追加はありません。
州単位での控除なし
ソーラーパネル投資税額控除は、連邦レベルでのプログラムであり、州レベルでのソーラーパネル設置の課税免除はありません。ただし、州によってはソーラーパネル設置証明書(Solar Renewable Energy Certificate) があります。その年だけ、$1000の電気料金が差し引かれるケースがあります。
その他の注意事項
ソーラーパネルは通常、2年の保証がついてきますが、設置業者が、将来、なくなってしまう可能性もあります。そこで、ソーラーパネル設置時には、保険に加入することをお勧めいたします。
ソーラーパネル控除に関する税務のご相談は、武曾会計事務所までいつでもお問い合わせください。